旬刊商事法務に「バリュエーションに係る基準とガバナンスの必要性~IOSCO・IVSC協力声明にみる今後の制度的枠組みの方向性~」が掲載されました

10月20日、各国の証券監督当局が加盟する国際機関である証券監督者国際機構(IOSCO)と、各種資産の価値評価(バリュエーション)に係る国際的な基準設定機関である国際評価基準委員会(IVSC)は、バリュエーションに係る論点について両者が協力することについての協力声明(Statement of Cooperation)を発表しました。同声明においては、バリュエーションが財務報告や監査、M&A、税務などビジネスの各局面において広く利用されており、投資家保護のための財務情報の質と関連しているにも関わらず、バリュエーションに係るアプローチは各国ごとに大きく異なっており、バリュエーションに係る質向上、および国際的な整合性を担保することが重要であること、このためIOSCOとIVSCがバリュエーションに係る実務や基準設定の状況について相互の理解を深め、協力していくことを明らかにしています。バリュエーションに係るISOCOの取り組みはまだ初期的なものですが、今後議論が進むにつれ、当局による規制や監督の是非やその方向性が明らかとなる可能性があります。本稿では、公正な取引の基礎となる情報を提供するという重要な役割を担うにもかかわらず、これまで公的な規制の対象外とされてきたバリュエーション実務の現状と、バリュエーションに係る基準やガバナンスのあり方など、今後のあるべき制度について考察しています。

旬刊商事法務 No.2313(12月15日号)の目次はこちら

アルファフィナンシャルエキスパーツの価値評価サービスはこちら。財務アドバイザリサービスはこちら